(1) サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に
申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2) 市町村は、サービスの申請をした方(利用者)に「指
定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利
用計画」の提出を求めます。利用者は「サービス等
利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、
市町村へ提出します。
(3) 市町村は、提出された計画案や懸案すべき事項を踏
まえ、支給決定します。
(4) 「指定特定相談支援事業者」は支給決定された後に
サービス担当者会議を開催します。
(5) サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用
する「サービス等利用計画」を作成します。
(6) サービス利用が開始されます。